2024年12月2日から健康保険証が変わる!既存社員と新加入者へのポイント解説

2024年12月2日から、健康保険証に関するルールが大きく変更されます。この変化に伴い、従業員の皆さまがスムーズに対応できるよう、社会保険労務士として以下のポイントをなるべくわかりやすく整理しました。既存の社員と新たに協会けんぽに加入された社員に分けて解説しますので、ぜひご確認ください!

1. 既存の社員の皆さまへ
健康保険証はどうなるの?

現在お使いの健康保険証は、2025年12月1日まで利用可能です。ただし、退職などで資格を喪失した場合、その時点で無効となります。

これからはマイナンバーカードが健康保険証になります。従来の健康保険証は廃止され、今後はマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」に移行します。
利用するためには、事前に「マイナポータル」で利用登録を行う必要があります。

マイナ保険証を使うメリット

・医療機関での手続きが簡単になります。
 マイナ保険証を利用することで、保険証の提示が不要になり、手続きがスムーズになります。

・薬や特定健診情報を確認できます。
 マイナ保険証を通じて、自分の薬の情報や特定健診の結果をオンラインで確認できます。

対応すべきこと

既存社員がスムーズに対応するためには、以下を実施してください

・マイナンバーカードを未取得の場合は早めに申請をお願いします。

・マイナ保険証の利用登録を行いましょう。

2. 新たに入社等の理由により、協会けんぽに加入された方へ

新たに協会けんぽに加入された場合、事業主(会社)を通じて以下の書類が送付されます。

送付される書類

資格情報のお知らせ

 健康保険の資格取得を確認するための通知書です。

資格確認書*加入時に「資格確認書」の発行を必要とする意思表示をされた方

 健康保険証が手元に届くまで、医療機関を受診するための一時的な証明書です。

高齢受給者証(該当者のみ)

 70歳以上の方に発行される証明書で、医療費の自己負担割合を確認する際に使用します。

3. 資格確認書について知っておくこと

・対象者: 新たに協会けんぽに加入した方だけでなく、既存社員でも必要に応じて発行可能です。

・利用シーン: 健康保険証を紛失した場合や、マイナンバーカードが未取得・未登録の場合に使用できます。

・申請方法: 事業主(会社)が協会けんぽへ申請することで、資格確認書が発行されます。

既存社員が資格確認書を利用するケース

・健康保険証を紛失した場合:新しい保険証が発行されるまでの期間に資格確認書を利用可能です。

・マイナンバーカード未取得・未登録の場合:保険証に代わる証明書として資格確認書を活用できます。

重要なポイント

・資格確認書はあくまで一時的な証明書であるため、長期的な利用はできません。

・健康保険証やマイナンバーカード(マイナ保険証)の取得・利用登録を進めることが推奨されます。

まとめ

健康保険証の廃止とマイナ保険証への移行は、すべての従業員に関係する重要なルール変更です。

既存社員は、マイナンバーカードの取得とマイナ保険証利用登録が必要です。

・新加入者は、保険証発行まで資格確認書を利用し、届いたら速やかに切り替えを行いましょう。

会社として、従業員が戸惑わないように丁寧に周知を進めることが求められます。

尚、協会けんぽの企業様はこちらもご確認ください

不明点やご相談がありましたら、社会保険労務士としてお手伝いいたしますので、社会保険労務士事務所CareHRまで、ぜひお気軽にご連絡ください。


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