【2025年4月法改正】育児休業等給付は何が変わる?出生後休業支援・育児時短給付金を社労士が解説

企業の皆様、従業員の皆様、こんにちは。社会保険労務士事務所CareHRです。

少子高齢化が進む日本において、仕事と育児の両立支援はますます重要になっています。特に、育児休業や育児のための柔軟な働き方を支援する国の制度は、働く方々のライフプランや企業の雇用環境整備に大きな影響を与えます。

この度、2025年4月1日より、育児休業等給付に関する重要な法改正が施行されます。今回の改正は、「こども未来戦略」に基づき、より多様な育児の形や働き方を後押しする内容となっています。

今回は、厚生労働省の公表資料を基に、2025年4月1日から具体的に何が変わったのかについて、社会保険労務士の視点から分かりやすく解説いたします。

令和7年4月1日施行!育児休業等給付の主な改正ポイント

育児休業等給付とは、育児のために休業や労働時間短縮を行った場合に、一定の要件を満たせば雇用保険から支給される給付金です。これまでの「出生時育児休業給付金」や「育児休業給付金」に加え、2025年4月1日からは以下の新しい給付金が創設されます。

1. 出生後休業支援給付金(新設)

この給付金は、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が対象です。

両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、一定の要件を満たした場合に支給される見込みです。これは、「こども未来戦略」に基づき創設される給付金の一つです。

2.育児時短就業給付金(新設)

この給付金は、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に支給されます。

賃金が低下するなどの一定の要件を満たすことで支給される見込みです。

こちらも「こども未来戦略」に基づき創設される給付金の一つです。

また、既存の「育児休業給付金」についても、以下の重要な変更があります。

・育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの変更

保育所等に入れなかったことを理由として、育児休業給付金の支給対象期間を1歳6ヶ月まで、または2歳まで延長する場合の、要件や提出書類が2025年4月から変更になります。

これらの改正は、夫婦での育児分担や、育児と仕事の両立のための柔軟な働き方を、より積極的に支援することを目的としています。

企業や従業員への影響と準備

今回の育児休業等給付の改正により、従業員は育児休業や時短勤務を選択しやすくなる可能性があります。

企業の皆様におかれましては、新しい給付金制度や延長手続きの変更について、内容を正確に把握し、従業員からの問い合わせや申請に対応できるよう準備を進めることが重要です。社内規程の見直しが必要になる場合もあります。

従業員の皆様におかれましても、ご自身の育児休業や働き方について計画を立てる際に、これらの新しい制度が利用できないか確認されることをお勧めします。

さらに詳しい情報はこちらで確認できます。

今回ご紹介した内容は、改正の主なポイントです。詳細な支給要件、申請手続き、必要書類等については、必ず厚生労働省の最新情報をご確認ください。

•育児休業等給付について(厚生労働省ウェブサイト

•育児休業等給付に関するよくあるご質問(Q&A

おわりに

社会保険労務士として、これらの法改正について企業の皆様、従業員の皆様に分かりやすくお伝えすることが私たちの役割であると考えております。

育児休業関連の社内規程の整備、従業員への説明、給付金の申請手続き等についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に社会保険労務士事務所CareHRにご相談ください。

今後も、各種社会保険制度に関する最新情報を提供してまいります。


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