【2025年4月改正】高年齢雇用継続給付の支給率が引き下げに|社労士が解説するポイントと注意点

2025年4月1日より、高年齢雇用継続給付の支給率が改正されました。これまで最大15%だった支給率が、最大10%に引き下げられています。対象となるのは、60歳到達日が2025年4月1日以降の方です。

この制度は、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、60歳時点と比べて賃金が大幅に低下した場合に一定額を支給するもので、就労意欲の維持を目的としています。改正後は、賃金が60歳時点の64%以下に低下した場合に最大10%の給付が受けられ、64%超75%未満の範囲では逓減方式で算出されます。

なお、2025年3月31日以前に60歳に達している方については、これまでどおり最大15%の支給率が適用されます。

今後の人事戦略や60歳以降の働き方設計において、企業側も従業員側も影響を受ける改正です。​詳細は厚生労働省のリーフレットをご参照いただくか、社会保険労務士事務所CareHRまでお気軽にご相談ください。


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