本日4月1日より就業場所・業務の変更の範囲の明示ルールが変更となります。
これまで、明示事項である「就業場所」と「業務の内容」は、雇入れ直後のものを明示すれば足りるとされていましたが、
2024年4月1日以降、これらに加えて「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要となります。
今後、新たに労働条件通知書をご提示の際は、必ず明示いただきますようお願い申し上げます。
厚生労働省ご案内ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
尚、労働条件通知書につきましては、すべての労働者に交付することが義務になっております。
ご不明な点等ございましたら、弊所までお気軽にご連絡くださいませ。
引き続き宜しくお願い申し上げます。